2024年7月10日に広島高等裁判所は、性器の外観を変える手術を必要としない戸籍性別変更を認める判決を下しました。
この決定に対して、温泉や公衆浴場での利用に関する女性たちの不安がネットやSNSを中心に広がっています。
さらに、著名人である青汁王子こと三崎優太さんや東ちづるさんもX(旧:Twitter)で意見を発信しています。
この記事では、手術なしの性別変更に伴う誤解と公衆浴場での影響について解説します。
手術なしの性別変更が認められた背景と誤解
ここでは、広島高等裁判所が下した判決と性同一性障害特例法について解説します。
手術なしで性別変更!広島高裁の判決
2024年7月10日に広島高裁は、手術なしで男性から女性への性別変更を認める判決を下しました。
性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定の違憲性を争った当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁(倉地真寿美裁判長)は10日、外観要件は「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」とし、性別の変更を認める決定を出した。
高裁は、外観要件を「憲法が保障する『身体への侵襲』を受けない権利を放棄して手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫るもの」として違憲の疑いがあると指摘。一方で、公衆浴場などで異性の性器を見せられない利益を保護するため設けられたとし、目的には正当性があるとした。
Yahooニュース
最高裁大法廷は昨年10月、二つある手術要件のうち「生殖機能がない」との規定(生殖能力要件)は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。もう一つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。
毎日新聞
広島高裁は、外観要件について手術なしでも認める決定を下しました。
具体的には、ホルモン治療による身体的変化が進んでいる場合など、手術をしなくても外観要件を満たすことができると判断されました。
今回の場合は、「性器はホルモン療法により、女性器に近い見た目に変化しているため、外観要件を満たしている。だから性別変更の条件に当てはまる」との判断です。
したがって、手術を受けることなく、性別変更の要件を満たすと判断されたのです。
多くの方が誤解しているのは、
と思っていることです。
性同一性障害特例法の解釈と誤解
前述の通り、単に自己申告だけでは性別変更は認められません。
性同一性障害者の性別の変更には特例法があり、いくつかの要件を満たす必要があります。
性同一障害特例法では、性別変更を希望する人が以下の要件を満たす必要があります
2人以上の医師が性同一性障害と診断している人に対して
- 年齢要件:18歳以上であること
- 非婚要件:結婚していないこと
- 子なし要件:未成年の子がいないこと
- 生殖不能要件:生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く状態であること
- 外観要件:変更後の性別に似た性器の外観を備えていること
5要件をすべて満たせば、家庭裁判所が性別変更の申し立てを認める
これらの要件のうち、④「生殖能力がないこと」と⑤「変更後の性別に似た性器の外観を備えていること」の2つは、性別適合手術が必要とされています。この④と⑤を合わせて「手術要件」と呼ばれてます。
④に関しては、2023年10月25日の最高裁判決で、憲法第13条に違反するとして無効とされました。
そして、今回は⑤の要件について議論されました。
これまでは通常、外科的な手術が必要とされてきましたが、今回の判決では、ホルモン治療による効果が確認できれば手術は不要であると判断されました。
性別を変えるには、ハードルが高いことなのです。
ですが、現状は、「女性器に近い見た目」ということで、基準が曖昧なのも事実です。
まだまだ、課題はありますね。
温泉利用に関する女性たちの不安の声
広島高裁の判決により、今後は女性器に近い見た目の男性器を持つ女性が増えてくるのでしょうか?
気になるのが、温泉など公衆浴場についてですが、非常に残念なことに、すでに事件は起こってしまいました。
7月11日の夜に名古屋市にある温泉施設で女湯に入浴したとして37歳の男が逮捕されました。
建造物侵入の容疑ですが、男はカツラをかぶるなどして女装し、「心は女性だ」と供述しているとのことです。同様の事件は昨年11月にも桑名市の温泉施設で起きており、このときも逮捕・起訴された43歳の男が「心は女性なのに、なぜ入ったらいけないのか」と主張していました。
こうした問題について、理解の参考となる記事をまとめました。
Yahooニュース:「心は女性だ」と女湯で入浴した男 建造物侵入で逮捕の訳
本当に残念なことが起こりましたが、このような行為は、建造物侵入罪や不法侵入罪に該当する可能性があり、処罰の対象となります。
刑法第130条によると、建造物侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、公共の秩序を乱す行為と見なされることもあり、温泉施設側からも損害賠償請求が行われることがあります。
上記の事件とは別で過去に実際に起きた事件では、逮捕・起訴に至っておりますが、今後もこのようなことが起こるかもしれません。
そうなると辛い思いをするのは女性です。すでにSNSでは「怖くて利用できない」、「トイレに子供だけ行かせるのも怖い」などの意見があり、早急な対応が求められてます。
まとめ
今回の広島高裁の判決を受け、温泉施設や公衆浴場の運営者は思いもよらない対応を迫られます。
施設側の新たな対応を迫るだけでなく、公衆浴場の利用を「身体的な特徴」に基づいて法制化することを検討する必要があるのではないでしょうか。
SNS上では「容易に予想できたのでは?」、「言わんこっちゃない…」といった声がある一方で、判決の是非や、一部の悪意ある利用を懸念する声も上がっています。
この判決が本当に社会にとって有益だったのか、法の抜け穴を生んでしまう結果にならなかったのか?と考えさせられる課題です。
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